文部科学大臣は、無償措置法の定めるところにより、採択された教科書について、発行者と購入契約を締結します。(図@)
教科書の購入については、文部科学大臣は発行者に対し、一定の割合で教科書使用年度の前年度に、購入費の一部を予め支払うことができることとなっています。
発行者は、特約供給所、大取次、取次供給所等の教科書供給業者に依頼し、作成した教科書を各採択数に応じて全国各地に送付します。(図A)
送付された教科書は、通常、取次供給所に保管され、学校に納入するための準備が行われます。
無償給与の仕組みからみると、教科書は、国から学校の設置者へ無償給付されることとなります。(図B)
これらの設置者および国立大学学長等は、発行者の供給代行者である取次供給所に対し、教科書の納入について、その冊数、場所、期日等を指示します。
取次供給所は、納入指示に基づき各学校へ教科書を納入します。(図C)
納入された教科書は、児童・生徒に給与されますが、その際校長は、教科書の無償給与の趣旨を児童・生徒に十分説明して給与することとされています。(図D)
※ 主な根拠法令
無償措置法第1条、第3条、第4条、第5条、第6条 / 無償措置法施行令第1条 / 無償措置法施行規則第1条
会計法第22条 / 予算決算及び会計令臨時特例第3条
海外子女教育の推進を図るため、世界各地の大使館など在外公館を通じて、日本人学校を始め広く海外に在留する児童生徒に無償で給与されます。年度途中で出国する児童生徒に対してては、出国前に給与所を給与して、海外での学習活動に支障が生じないように配慮されます。